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指定難病受給者証の手続きから、活用まで

身体障害者等用駐車場利用証について

身体障害者等用駐車場利用証って?

指定難病で歩行困難な方や、一定の身体障害の人、妊婦さんなど、一定の条件(都道府県により基準が異なります)を満たした場合、「身体障害者等用駐車場利用証」(府県により呼び方は異なります。また、一部の都道県ではまだ実施されていません。)が交付(渡され)ます。(警察が一定以上のレベルの身体障害者に交付している「駐車禁止等除外標章」とは異なり、駐車禁止の除外対象になるわけではありません。ご注意ください。)

身体障害者等用駐車場利用証は、下記のような方に配布されています(申請書の記入と、証明書類や診断書などが必要です。)(各道府県により異なります。)

  • 難病の方で歩行困難な方(指定難病受給者証の提示等が必要)
  • 身体障害があり一定レベル以上で歩行困難な方
  • 重度の知的障害のある方
  • 高齢の方で歩行困難な方(要介護レベルに規定があるところが多いようです)
  • 妊産婦の方(一定期間のみ、母子手帳提示必要)
  • 怪我をしている方で歩行困難な方(一定期間のみ、診断書提出要)
  • 重度の精神障害のある方(一部の府県のみ)
それぞれ、証明書が必要だったり、実施していなかったりする場合もある(指定難病は本制度実施の府県は全て対象だったはずです)ので、詳しくは府県の障害福祉担当部署(障害福祉課など)へお尋ねください(基本的に、府県単位での実施になります)。また、5年など、有効期限が定められているケースも多く、更新が必要になることもあります。

なお、身体障害者等用駐車場利用証は、受け取る際に、指定難病であることを証明するなどが必要(歩行困難であることまでの証明は不要)ですので、指定難病受給者証を忘れず持って、下記の交付場所へと向かってください。申請書の記入と、指定難病受給者証の提示(コピーを取られることも多いと思います)で、交付されます。

身体障害者等用駐車場利用証は、各府県市町村により配布場所は異なりますが、下記のような場所で交付されています。詳しくは、府県の障害福祉担当部署(障害福祉課等)へお尋ねください。(他人への譲渡、他人の利用は禁止されています。売ったり買ったりはしないでください。)

  • 一部の府県の府県庁障害福祉担当部署(障害福祉課など)
  • 一部の府県の保健所(健康福祉センター、保健センターなど)
  • 一部の道府県・市町村役場の障害福祉担当部署(障害福祉課など)
  • 郵送申請や、電子申請の出来る府県もあるようです。


身体障害者等用駐車場って?

公共施設やショッピングセンターなどの身体障害者用駐車場の適正利用を進めるため、府県内共通の「身体障害者等用駐車場利用証」を交付し、その利用証を持っている(ルームミラーにかけられるようになっているタイプがほとんどだと思います)人が身体障害者用駐車場を利用できるようにする仕組みです。「パーキングパーミッション制度」とも呼ばれます。

各府県により異なりますが、専用のマークの場所がありますので、専用のマークの場所に、利用証をお持ちの方は駐車できるようになっています(それ以外の方の駐車はご遠慮頂けますと幸いです)

身体障害者等用駐車場は、各府県により異なりますが、府県施設をはじめとして、各種公共施設や商業施設や医療機関、社会福祉施設などに設置されていることが多いようです。

なお、身体障害者等用駐車場利用証は、発行している府県間では相互利用できるようになっていますので、ご旅行等の時もそのまま持って行けば、利用可能な府県であれば、そのまま利用できるようになっています(再度府県役場等にもらいにいく必要はありません。)