nanbyo.me-難病関連情報

指定難病受給者証の手続きから、活用まで

医療費助成制度について

指定難病の医療費助成って?

指定難病制度では、医療費の助成を受けることができます。この制度では、「指定難病」と診断されて、受給者証を受けている病気に関係する、通院・入院・投薬(薬局)・訪問看護について、医療費の補助を受けることができます。

指定難病制度で医療費の助成を受けるには、

  • 指定難病医療受給者証を持っており、
  • 指定難病医療受給者証に書かれている医療機関(病院・薬局・訪問看護事業所等)で、(ただし、一部の都道府県で例外があるようです)
  • 指定難病医療受給者証に書かれている病名に関係する医療を受ける(保険診療)ときに、
  • 指定難病医療受給者証と保険証等を提示して受診する
と、適用になります。なお、所得などに応じて、月の自己負担上限額が定められており(後述します)、その額までは2割負担(通常は3割負担の方が多いと思います)となり、超えた分は全額、指定難病での医療費助成対象となります。


自己負担上限額って?

所得などに応じて、月の自己負担上限額が定められています。これは、指定難病医療受給者証を利用して受けた医療(病院・薬局・訪問看護等)について、一定額以上になると、あとは全額、指定難病の医療費助成対象となり、自己負担が必要なくなります。

この、自己負担上限額に達したかを見るのに大切なのが、「自己負担上限額管理票」です。忘れずに記載してもらうようにしましょう。また、自己負担上限額に達しても、更新の際に、月にいくら医療費が(実際には)かかったのかの確認の必要があるため(「高額かつ長期」の判定のため)、引き続き自己負担がなくても書いてもらうようにしましょう。

自己負担上限額は、次のとおりです。(ご自身の月額自己負担上限額は、指定難病医療受給者証に書かれています。)

自己負担上限額(月額)(単位:円)
   階層区分基準  一般  高額かつ長期
 生活保護  生活保護世帯  0  0
 低所得1  市町村民税非課税(本人所得~80万円)  2,500  2,500
 低所得2  市町村民税非課税(本人所得80万円超~)  5,000  5,000
 一般所得1  市町村民税課税以上7.1万円未満  10,000  5,000
 一般所得2 市町村民税7.1万円以上25.1万円未満  20,000  10,000
 上位所得  市町村民税25.1万円以上  30,000  20,000
なお、人工呼吸器等装着者は、生活保護(0円)の場合を除いて、いずれの階層でも1,000円が上限額となります。また、入院時の食費は全額自己負担となっています(昔は負担軽減がありましたが、現在は全額自己負担となっています)。