障害福祉サービスを受けるための手続きについて
障害福祉サービスを受けるための手続きは何が必要?
指定難病制度では、他の3障害(身体・知的・精神)と同様に、障害者総合支援法という法律に基づく、障害福祉サービスを受けることが出来ます(「難病等」、とという分類になります。)(「身体障害」に準じた取扱となります。相談支援事業所等で、「身体」「知的」「精神」で担当が分かれている場合は、難病の場合、「身体」で見ます。)
指定難病で福祉サービスを受けるためには、指定難病受給者証を提示して、下記のような手続きが必要となります。
障害福祉サービスを受けるために必要な手続きの流れ
障害者総合支援法での障害福祉サービスを受けるためには、下記のような手続きが必要です。
相談 | 市区町村の障害福祉担当部署、または計画相談支援事業所※に相談します。 また、サービスが必要な場合は市区町村障害福祉担当部署に申請します。 申請の際は、指定難病受給者証、お持ちであれば各種障害者手帳、そしてハンコ、マイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバー通知カードが必要になります。 |
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申請 | 障害福祉サービスの申請を行うと、現在の生活や障害の状況についての調査(聞き取り調査や、診断書の提出など)(聞き取り調査の際には、指定難病の場合、病名が聞かれますので、指定難病受給者証があるとスムーズです。また、各種障害者手帳をお持ちであれば、それもあるとスムーズです。)が行われます。(サービスの利用に関して、支援を必要とされる方は、計画相談支援事業所に相談して「サービス等利用計画」(障害者の場合)、「障害児支援利用計画」(障害児の場合)、を作成します。) 申請の際は、指定難病受給者証、お持ちであれば各種障害者手帳、そしてハンコ、マイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバー通知カードが必要になります。 |
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審査・判定 | 先ほどの項目の中での調査の結果をもとに、市区町村で審査・判定が行われ、どれくらいのサービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。障害支援区分は、非該当〜区分1〜区分6(区分6が一番重たい=必要量が多い)の範囲で決められます。 |
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認定・通知 | 障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、また障害支援区分をあわせて考えられた上で、サービスの支給量などが決まり、通知されて、受給者証が交付されます。上記の障害支援区分によって、利用できるサービスや、サービスの上限が決まってくるので注意が必要です。 |
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事業者と契約 | サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。(計画相談支援事業所の計画相談支援員さんとよく相談した上で、事業者を選定してください。) |
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サービス利用 | サービス利用開始します。また、適宜、計画相談支援事業所の計画相談支援員さんが状況について調査し、サービス量の調整や必要に応じて各種サービスの契約調整、見直しなどを行っていきます。 |