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指定難病受給者証の手続きから、活用まで

障害福祉サービスを受けるための手続きについて

障害福祉サービスを受けるための手続きは何が必要?

指定難病制度では、他の3障害(身体・知的・精神)と同様に、障害者総合支援法という法律に基づく、障害福祉サービスを受けることが出来ます(「難病等」、とという分類になります。)(「身体障害」に準じた取扱となります。相談支援事業所等で、「身体」「知的」「精神」で担当が分かれている場合は、難病の場合、「身体」で見ます。)

指定難病で福祉サービスを受けるためには、指定難病受給者証を提示して、下記のような手続きが必要となります。


障害福祉サービスを受けるために必要な手続きの流れ

障害者総合支援法での障害福祉サービスを受けるためには、下記のような手続きが必要です。

障害福祉サービスを受けるまでの流れ
相談

市区町村の障害福祉担当部署、または計画相談支援事業所※に相談します。

また、サービスが必要な場合は市区町村障害福祉担当部署に申請します。

申請の際は、指定難病受給者証、お持ちであれば各種障害者手帳、そしてハンコ、マイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバー通知カードが必要になります。 

 
申請

障害福祉サービスの申請を行うと、現在の生活や障害の状況についての調査(聞き取り調査や、診断書の提出など)(聞き取り調査の際には、指定難病の場合、病名が聞かれますので、指定難病受給者証があるとスムーズです。また、各種障害者手帳をお持ちであれば、それもあるとスムーズです。)が行われます。(サービスの利用に関して、支援を必要とされる方は、計画相談支援事業所に相談して「サービス等利用計画」(障害者の場合)、「障害児支援利用計画」(障害児の場合)、を作成します。)

申請の際は、指定難病受給者証、お持ちであれば各種障害者手帳、そしてハンコ、マイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバー通知カードが必要になります。 

 
審査・判定 先ほどの項目の中での調査の結果をもとに、市区町村で審査・判定が行われ、どれくらいのサービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。障害支援区分は、非該当〜区分1〜区分6(区分6が一番重たい=必要量が多い)の範囲で決められます。
 
認定・通知 障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、また障害支援区分をあわせて考えられた上で、サービスの支給量などが決まり、通知されて、受給者証が交付されます。上記の障害支援区分によって、利用できるサービスや、サービスの上限が決まってくるので注意が必要です。
 
事業者と契約 サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。(計画相談支援事業所の計画相談支援員さんとよく相談した上で、事業者を選定してください。)
 
サービス利用 サービス利用開始します。また、適宜、計画相談支援事業所の計画相談支援員さんが状況について調査し、サービス量の調整や必要に応じて各種サービスの契約調整、見直しなどを行っていきます。
※計画相談支援事業所(計画相談支援専門員)は、「指定特定相談支援事業所」・「指定障害児相談支援事業所」のこと。障害福祉サービスの申請前の相談や、申請時の支援、サービス利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。